土地の相続を考えている場合、一つの方法として生前贈与があげられます。生前贈与とは、生前に自分の財産を第三者に無償で分け与えることをいいます。生前贈与が有効なケースとして以下のような場合が考えられます。一つ目は、将来的に土地の資産価格の上昇が見込まれる場合です。生前贈与では、土地の財産評価は贈与時点で行われるので、相続時に評価額があがっていても負担は増えません。二つ目として、土地の贈与に関する贈与税の非課税枠を活用できる場合があります。土地の贈与に関係する控除の制度については、60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合には2500万円まで贈与税が非課税になります(相続時精算課税)。ただし、この控除を適用しようとする場合は、相続税への影響を考慮する必要があります。その他にも控除の制度がありますが、各種要件があるため、事前に税務署又は税理士に相談することをお勧めします。
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|土地 生前 贈与